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後発医薬品のある先発医薬品の選定薬剤療養費について

診療報酬改定により、患者さんの希望で長期収載品と後発薬品の差額の4分の1に相当す る金額を選定療養費としてご負担して頂く仕組みが、令和6年10月1日より導入されます。
※長期収載品とは、 後発薬品 (ジェネリック薬品) がある先発医薬品

<対象となる医薬品>
・外来患者の院内処方、院外処方
*後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への避き換え
率が50%以上を超える長期収載品
※注射薬剤も対象

<対象外になる場合>
医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合、後発品の提供が困難
な場合
※バイオ医薬品については対象外となります

<自己負担して頂く金額>
長期収品の価格と後発医薬品内での最高価格と価格差の4分の1
※選定療養費には、別途消費税も必要となります
ご理解ご協力ほど、よろしくお願い申し上げます