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マイナンバーカードでの保険証確認(マイナ保険証)についてのご案内

当院では、2023年10月1日より、マイナ保険証を利用した「オンライン資格システム」の運用を開始しました。

オンライン資格確認とは、医療機関や薬局窓口にてマイナンバーカードでのICチップにある電子証明書、または、健康保険証の記号・番号により、医療保険の資格情報や限度額区分が確認できる仕組みです。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関では、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

オンライン資格確認システムを用いて、患者ご本人が同意された場合、当院医師が診療情報・薬剤情報・特定検診情報の閲覧が可能となるため、それらの情報に基づき適切な診療を行うことができます。

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に健康保険証利用の申し込みが必要となります。

※必ずご自身で手続きを行って下さい。登録方法は、厚生労働省のホームページやマイナポータルのリンクをご参照ください。

・各種公費受給者証には対応しておりませんので、受給対象の方は、今まで通り、紙の受給者証のご提示をお願いいたします。

・オンライン資格確認システムの導入の義務化に伴ない、状況に応じて診察料に「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が加算されます。

・マイナ保険証を利用せず、従来の被保険者証(健康保険証)で受診した場合の診療費のご負担額が変わります。

・従来どおり、健康保険証を使用した対応も可能です。

 

<医療情報・システム基盤整備体制充実加算について>

【初診時】

マイナンバーカードを利用しない場合 加算1・・・4点

マイナンバーカードを利用する場合  加算2・・・2点

 

※マイナンバーカードを利用しない場合とは

・被保険者証で受診した場合
・マイナンバーカードで受診、診療情報の取得の同意が得られない場合
・マイナンバーカードが破損で使用できない、利用者証明証電子証明書が失効している場合

 

※マイナンバーカードを利用する場合とは

・マイナンバーカードで受診、患者の同意を得て診療情報を取得した場合
・マイナンバーカードで受診し、患者の同意を得たが、診療情報が存在しない場合
・他の医療機関から診療情報等の提供を受けた場合