お知らせ
院内掲示物
当院では入院時食事療養(I)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事適時(夕食については18時以降)、適温で提供しています。
当院では、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
院内ではトリアージを実施しております。
重症度や緊急度を判断し、優先順位を決定しています。
そのため診察の順番が前後する場合がございますが、ご協力お願いいたします。
個人情報収集に関するお知らせ
当院では、個人情報保護を最優先に考え、利用目的を特定し、個人情報を収集いたします。
患者さんの回復と健康維持を図り、患者さんにより良い環境において医療行為を受けていただく為、また、医療サービスをご提供する為、当院の管理運営業務において、個人情報をご利用させて頂きます。
ご提供いただきました個人情報は上記の目的以外に使用することも、第三者に提供することもありません。
不信の点がございましたら、お気軽に受付までお申し出下さい。
栄養指導について
入院、外来患者さんで食事療法が必要な方に対して医師の指示に基づき栄養指導を行っています。
管理栄養士が日常生活や食習慣に合わせた内容でお話します。
糖尿病、心臓病、脂質異常症、貧血、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、腎臓病、高度肥満症などの患者さんが指導を受けています。
ご不明な点がございましたら窓口受付や病棟スタッフに、お申し出下さい。
院内感染対策に関する取り組み事項
1、院内感染対策に関する基本的な考え方
感染防止対策は、安心・安全な医療提供の基盤となるものです。
当院では、感染防止対策を病院全体として取り組み、病院に関わる全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の迅速な対応を行うことに努めます。
2、院内感染対策のための委員会その他の当該病院等の組織に関する基本的事項
当院における感染防止対策に関する意思決定機関として、院内感染防止対策委員会を設置し、毎月1回会議を行ない感染防止対策に関する事項を検討します。
また、感染防止対策チーム(ICT)を委員会内に設置し、感染防止対策の実務を行います。
3、院内感染対策のための従業員に対する研修に関する基本方針
職員の感染防止対策に対する意識・知識・技術向上を図るため、全職員対象とした研修会・講習会を年2回以上行っています。
4、感染症の発生状況の報告に関する基本指針
法令に定められた感染症届けその他、社内における耐性菌等に関する感染情報レポートを作成し、感染防止チームでの検討及び現場へのフィードバックを実施しています。
5、院内感染発生時における対応に関する基本方針
感染症患者が発生または疑われる場合は、感染防止対策チーム(ICT)が感染対策に速やかに対応します。また、必要に応じ、通常時から協力関係のある地域の他医療機関や保健所と速やかに連携します。
6、その他の当院における院内感染対策の推進のために必要な基本方針
院内感染防止対策の推進「院内感染対策マニュアル」を作成し、病院職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直し、改訂を行います。
180日超 入院特定療養費について
平成14年10月より
入院日数が180日を超えた場合、下記のとおり入院基本料より特別料金を徴収することが決定されました。
(※厚生労働大臣の定める状態にある患者様は除かれます。)
➀平成14年4月1日以降に入院し、6ヶ月を超えた場合→入院基本料の5%を徴収
➁平成14年3月31日以前に入院し、3年を超えた場合→入院基本料の10%を徴収
➂平成14年3月31日以前から入院し、2年を超えた場合→平成15年10月1日から、入院基本料の15%を徴収
➀平成14年10月1日~平成15年3月31日までの間=保険給付率95%:患者負担5%程度
②平成15年4月1日~平成16年3月31日までの間=保険給付率90%:患者負担10%程度
③平成16年4月1日以降=保険給付率85%:患者負担15%程度
※当院では、180日超の場合は、1日2,390円の特別料金を徴収させていただきます。
医療従事者の処遇改善・負担軽減に関する取扱い事項
当院では、医療従事者の処遇改善・負担軽減に取り組んでいます。
医師・看護師等の医療専門職が必要とする業務に専念できるよう、効率よく業務を行い、職場環境を快適にするよう努めています。
医師の負担の軽減
・医師と医療関係職種、事務等における役割分担
・採血等の実施、検査手順の説明、入院説明等
・当直翌日の業務に関する配慮
・連続当直を行わない勤務体制
看護師の負担軽減
・他限定との業務分担
薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、放射線技師、管理栄養士、事務
・看護補助者の配置
・多様な勤務形態
・妊娠、子育て中の看護職員に対する配慮
夜勤の免除
マイナンバーカードの健康保険証利用について
当院では、国の施策によりマイナンバーカードを用いて医療情報を取得できる体制を整備しております。
患者様ご自身でマイナンバーカードを使用して受付の認証端末での認証操作についてご協力をお願い致します。
この仕組みは医療機関間の連携による正しい医療に取り組むものです。
- 別紙問診のご記入をお願い致します。
- 当院宛の紹介状をお持ちの方は、問診票記入後一緒にご提示をお願いいたします。
- マイナンバーカードを用いて認証頂くことで、下記の情報がご利用可能になります。
・健康保険証の資格の有無
・高額療養費制度の負担区分
・他院での投薬履歴
・特定の検診情報
- 国が定めた診療報酬算定要件に従い、以下の点数を算定いたします。
初診時:『医療情報取得加算(初診)』 1点
再診時:『医療情報取得加算(再診)』 1点※3ヶ月にⅠ回限り
初診料を算定する場合とは過去に当院を受診されていた方でも、久しぶりの受診や新たな受診で申請された場合は初診料の算定をする場合がございます。
令和7年4月1日から、入院時の食費の負担額が変更になります
区別
平成28年3月31日まで ・一般の方 260円
・70歳未満低所得者 70歳以上低所得者Ⅱ 210円
・71歳以上低所得者Ⅰ 100円
平成28年 4月1日から ・一般の方 360円
・70歳未満低所得者 70歳以上低所得者Ⅱ 210円
・71歳以上低所得者Ⅰ 100円
平成30年 4月1日から ・一般の方 460円
・70歳未満低所得者 70歳以上低所得者Ⅱ 210円
・71歳以上低所得者Ⅰ 100円
令和6年 6月1日から ・一般の方 490円
・70歳未満低所得者 70歳以上低所得者Ⅱ 230円
・71歳以上低所得者Ⅰ 110円
令和7年 4月1日から ・一般の方 510円
・70歳未満低所得者 70歳以上低所得者Ⅱ 240円
・71歳以上低所得者Ⅰ 110円
70歳未満低所得者、70歳以上低所得者II、70歳以上低所得者Iに該当する方は、
「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を1階窓口に提示、
またはマイナ受付(マイナンバーカードでの健康保険証利用)を1階窓口に行ってください。
明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成24年6月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方も、希望される方については、平成24年6月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、会計窓口にその旨お申し付けください。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合の、その代理人の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し付けください。
長期収載品の自己負担
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
・この機会に、発後医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
特別の料金の計算方法
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでとは変わりません。
<Q&A>
Q1.すべての先発医薬品が「特別の料金」の支払い対象となりますか。
A.いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分その後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
Q2.なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A.皆様の保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。 これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
Q3.どのような場合に「特別の料金」を解決することになりますか。
A.例えば、「使用感」や「味」など、お薬の有効性関係のない理由で先発医薬品を希望する場合には「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
Q4.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金が発生しますか。
A.流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
診断書及び証明書料
疾病障害保険用診断書
14,500円~
回答書
5,500円~16,500円
診断書(会社用)
4,400円~
健康診断書等
4,600円~
県交通災害診断書
4,600円〜
身体障害者診断書
14,500円〜
福社年金裁定用診断書
14,500円~
厚生年金診断書
14,500円~
自動車賠償保険診断書
5,700円~
自動車賠償保険明細書
1,100円~
第三者行為による事故及び障害診断書
14,500円~
各種意見書・同意書
4,600円~
証明書
3,300円~
治癒証明書(会社用)
1,100円
医療助成・小中学校関係に必要な証明書
550円
生命保険用死亡診断書
22,000円~
裁判用診断書
22,000円~
死亡診断書
8,800円~
死亡診断書(2通目より)
3,240円~
死体検案書
22,000円〜
死体検案料
7,700円~
死体検案料(夜間)
14,300円~
上記料金は診察料・検査料は含まれません。
後発医薬品促進について
当院では、積極的に後発医薬品の使用を促進するとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
また、十分な医薬品の供給が難しい場合、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しています。
なお、医薬品の供給状況により投与する薬剤を変更する可能性がございます。
変更の際は十分ご説明させていただきますが、ご不明なことやご心配な場合がありましたらご相談ください。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
「特別の療養環境の提供について」(個室料金)
※患者様のご希望により室料差額のある個室等をご提供させて頂いております。
1人部屋
A1•A2• A3 • A5 • A6 • A7 • A8 • A10 • A11 • A12
B1• B2• B17• B18
15,000円(税込)
1人部屋
B20 • B21
10,000円(税込)
2人部屋
A20 • A21 • B15 • B16
8,000円(税込)
3人部屋
A22• A23 • A25 • B22
6,000円(税込)
大部屋(室料差額なし)
4人部屋
A15 • A16 • A17 • A18 • B3 • B5 • B6 • B7 • B8 • B10 • B11 • B12
6人部屋
A26・B23
入院基本料に関する届け出内容
当病院は、厚生労働大臣が定める「入院基本料に施設基準 急性期一般入院基本料4」の届出をしている保険医療機関です。
時間帯毎の配置は、次のとおりになります。
◇8:30~17:30までの看護職員1人あたりの受け持ち患者数は4人以内です。
◇夕方17:30~翌朝8: 30までの看護職員 1人あたりの受け持ち患者数は平均12人以内です。
尚、患者様の負担による付添看護は、認められておりませんので、ご了承ください。
医療DX推進体制整備加算
とっても簡単!マイナンバーカード
➀受付
マイナンバーカードをカードリーダーに置いてください。
➁本人確認
顔認証または、4桁の暗証番号を入力してください。
<顏認証>
顔を枠内に入れてください
<暗証番号>
暗証番号を入力してください
➂同意の確認
診察室等での診療・服薬・健診情報の利用について確認してください。
・過去の情報を利用いたします
過去の手術以外の診療・お薬情報を当機関に提供することに同意しますか。
この情報はあなたの診察や健康管理のために使用します。
同意する または 同意しない
・(40歳以上を対象)過去の情報を利用いたします
過去の健康情報を当機関に提供することに同意しますか。
この情報はあなたの診察や健康管理のために使用します。
同意しない・40歳未満 または 同意する
※高額療養費制度をご利用される方は、続けて確認・選択をお願いします。
➃受付完了
お呼びするまでお待ちください。
カードを忘れずに!
医療DXを通じた質の高い医療の提供にご協力ください。
当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う、 医療 DX 推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。
1. オンライン講求を行っています。
2. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室等において閲覧又は活用できる体制を有しています。
4.電子処方せんの発行する体制を導入予定です。
5. 電子カルデ情報共有サービスを活用できる体制を導入予定です。
6. マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
7. 医療 DX 推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。
上記の体制により、 令和6年6月の診療報酬改正に伴い、令和6年10月より初診料の算定時に医療 DX 推進体制整備加算を月1回に限り所定の点数を算定します。
相談窓口の設置についてのお知らせ
当院では、患者さんへの医療行為、安全で安心して治療を受けていただき、健康管理に役立ていただくために、個人情報保護を最優先に考え個人情報の収集時に利用目的・利用範囲の特定、情報開示を明示し全職員がまちがいない対応を心がけております。
もし、ご不信の点やご質問がございましたら、受付の窓口までご連絡ください。
個人情報収集に関するお知らせ
当院では患者様への医療行為、安全で安心して治療をお受けいただき、健康管理に役立てる目的で、患者様の個人情報をご提供いただきます。
ご提供いただきました個人情報は上記の目的以外に使用することも、第三者に提供することもありません。
もし、ご不信の点がございましたら、お気軽に受付までお申し出下さい。
適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
東北大学病院およびその関連施設で人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
2.人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
2-1:患者本人の意思が確認出来る場合
・患者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・ケアチームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。決定内容は診療録に分かりやすく記録する。
・時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、患者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・ケアチームは、患者が自らの意思をその都度示し、伝えることが出来るように支援する。患者が自らの意思を伝える事が出来なくなる可能性もあるため、その時の対応についても予め家族等を含めて話し合いを行う。
2-2:患者本人の意思が確認出来ない場合
・家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに慎重に検討し、決定する。
・家族等が患者本人の意思を推定出来ない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
・家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。
・これらの決定が困難な場合、医療・ケアチームの申し入れにより、必要と判断される場合は倉持病院倫理委員会で、その方針を審議する。
3.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を、家族及び関係者、医療・ケアチーム等が関与して支援する。
4.身寄りが無い患者の意思決定支援
身寄りが無い患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
